SDGs 海の豊かさを守ろう

SDGs(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals エス・ディー・ジーズ)とはなにか?「海の豊かさを守ろう」とは何かについて取り上げたいと思います。

世界は、経済を優先しすぎて干ばつ、廃棄問題、貧困、森林破壊、洪水、海洋汚染などに直面し危機に瀕しています。つまり経済活動の結果、環境破壊や明確な格差がうまれました。このような状態をつづけていれば、地球に人類は住めなくなってしまう。このような背景を踏まえ、2015年9月に国連で持続可能な開発サミットが開催され、そのときに「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を国連で採択しました。このアジェンダの目標が「持続可能な開発目標(SDGs)」です。

SDGsは、17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。 SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,世界中の企業・組織・個人が積極的に取り組んでいます。

外務省HPより:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html

本当に世界は危機に瀕しているのでしょうか?日本にいると気が付かないかもしれませんが、日常的な話題からこの危機は見出すことができます。例えば気候変動です。〇〇年に1度という規模の度重なる台風、大洪水は年々増えています。明らかに釣れる魚の量・種類も変化しています。2020年のサンマや鯵の不漁も温暖化による海水温の上昇が一つの理由でしょう。このような状態が続けば、いずれ人類は詰んでしまうことは火を見るよりも明らかな話です。

SDGsのゴールの一つ”海の豊かさを守ろう”は、14.1に定義されており、「持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する」というゴールが設定されています。海の現状を理解し、一人ひとりが行動していくこと、そういうことが世界を変えていくのだと思います。

<14. 海の豊かさを守ろうの指針>

14.1 2025年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。

14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。

14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。

14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。

14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。

14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する。

14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。

14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。

14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。

14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。